原下工業団地に関する民事訴訟の終結

3月議会閉会後の議員全員による全員協議会が開催され、原下工業団地に関する民事訴訟の終結にあたっての報告がありました。合併前の旧高瀬町時代に発生した、土地開発公社の担当職員による横領(1号事件)や、原下工業団地の土地買収の不正(2号事件)とそれに係る不動産の不当贈与及び売買契約(3号事件)の3件の民事訴訟に、一定の区切りが付くこととなりました。

合併後の平成19年3月20日の告訴から平成25年3月25日判決までの5年7か月の間に、29回の公判が行われてきました。

【1号事件】 請求金額は14,168,966円で、元公社理事長・元公社副理事長・元公社担当職員の3人連帯で支払うこと。

【2号事件】 請求銀額は土地売買に係る56,922,826円と立木保障に係る7,303,554円で、前者は元公社理事長・元公社副理事長・元公社担当職員・土地相続人3人の、6人連帯で支払うこと。 後者は元公社理事長・元公社副理事長・元公社担当職員の3人連帯で支払うこと。

【3号事件】 元公社理事長が1号事件の債務を負っているにもかかわらず、不動産の権利を妻へ贈与及び売買契約をしたことを取り消す判決に対し、5,000,000円の解決金を市へ支払うことで和解。

請求総額78,395,346円に対し、和解によるこれまでの入金済み額は、元公社副理事長から20,000千円、土地相続人3人から30,000千円、元公社理事長の妻から5,000千円となっており、平成26年3月時点での合計は55,000千円となっています。なお、元公社担当職員からは給料から月々定額入金されています。

これまでの29回の公判に要した費用は、20,000千円余となっています。

 

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