三豊市議会の21年度人事を決める臨時議会が、2月27日(金)に開会されましたが、人事案提案の手続きについて、最大会派(30人中26人を擁する)である七宝会内で意見が分裂し延会となり、引き続き3月2日(月)に再開することとなりました。
三豊市が7町合併して誕生してから4回目の人事となります。
過去の3回の人事の原則は、地域性を重要視したものとなっていました。
最後の年となる4年目の人事基準は、過去のものとは根本的に異なり地域性を取っ払ったものとなっていました。
それならば、過去の3回とは一線を画す、まったく新しい三豊市議会の選出基準によって人事が実践されるべきだと私は考えています。
その基本的考え方は次の通りです。
【市民による直接選挙によって選出され、市民の付託に応えるために、この場に身をおく “一人の三豊市議会議員” として考えを述べたいと思います。
我が国日本の地方自治体は、地方自治法 第17条 にも明文化されているように、
『選挙では、普通地方公共団体の議員及び長は、選挙人が投票によりこれを選挙する』
と、市長及び市議会議員を直接選挙によって選出することを定めているのです。
これにより、日本の地方自治制度は、市長と議会が並び立つ世界的にもまれな、二元代表制となっています。
三豊市議会議員は、市長と同様に市民から直接選ばれ、市民の付託を受けている立場にあり、その意味において、三豊市議会は市民のものであって、その議会を構成する議員の長である議長並びに副議長は、市民のものであるのはしごく当然のことであります。
ならば、その選出過程が市民に公開され、市民の納得が得られる選出手続きが示されなければならないのは、自明の理でもあります。
市長の情報公開を求めるだけでなく、議会も議員自らが情報公開しなければならないのも当然のことであります。
重ねて言うまでも無く、議長並びに副議長という職は議員だけのものでは決してなく、市長と同様に三豊市民の選んだ三豊市議会議員の長であり、市民の「代表代理者」であり、言葉に尽くせないほどの要職なのです。
よって、三豊市議会議長並びに副議長を選任するに当たり、その任に当たろうとする意欲ある者が自ら立候補し、市民のものである三豊市議会をどのように導き、三豊市民に対しどのような施政をおこなおうとするのかの、所信並びに公約を述べてから選任されるべきものであると私は思っています。】
私は、誰が議長になろうが副議長になろうが、それは結果でしかないと考えています。
しかしながら、市民を無視した人事の強行採決に対して反対の意思を表明し、延会の動議に対して賛成ました。
結末は次回に報告となります。